結婚したとき貯金はありましたか?
私は彼と婚約してから、約1年同棲の末今月籍を入れることになりました。
ですが、私は婚約を機に会社を辞めて、遠距離だったので彼の地元へ引っ越しました。
それから、失業保険をもらいつつ生活をしていました。ですが、失業保険じゃ足りないことがほとんどで、
年金や健康保険、生命保険など自分にかかる費用は貯金を崩して払い、食費も私のお金からだしていました。
ので、100万あった貯金も今はそこついてしまいました。今はアルバイトに出ていますが、彼が私の貯金額を聞いてきます。
私は彼の貯金もどれだけあるか知らないので、いいません。(実家にあるらしいのですが・・・・)
結婚したとき貯金はあったほうがいいのでしょうか?お互いの貯金は知っておくべきでしょうか?
私達は結婚式もしません。籍をいれるだけの予定です。
お互いの貯金を知っておいたほうがいいかどうかは、お2人次第ですね・・・。
うちは同棲してた頃から私が貯金を一手に引き受けていたので、一応私が2人分の貯金を持っており主人は万一の時のための数十万円のみ持っているという状態で、お互いそれを把握しています。
一方友達夫婦は、貯金額というかお互いの収入さえも知らないそうです。それでも良いなら良いですよね(まぁ奥さんは「ダンナの帰りが遅い時も多いけど、一体何にいくら使ってるんだろう?」と若干不審そうですが(^_^;))。

結婚する時に貯金は、まぁあるにこした事はないですね。
入籍した瞬間から夫婦一蓮托生みたいになるということですから、例えば相手の方が怪我をした時とかにとりあえず質問者様ひとりでも対応できるくらいのお金は最初から持っておいたほうがいいのでは・・・?
失業保険について。

私は、契約社員で来年の3月までの契約なのですが、不景気ということもあって今月から仕事日数がいっきに減り(会社からは夏ぐらいから仕事が減るこ
とは聞かされてました)今月、もしくは来月に会社都合で辞めて翌月から失業保険を貰うことは出来るのでしょうか?
あなたの退職理由が自己都合(自分から辞めたいと言った場合)は手続き後給付制限がかかると思います。
また、自己都合の場合、最低1年以上雇用保険をかけていなければ手続きできません。

また、会社にお願いして会社都合にすることは、虚偽ですので念の為。
セクハラパワハラに堪えかね退職を検討しています。保険関係について教えてください。

労働局や男女共同参画センターや弁護士無料相談などしましたが、今後社内で上手くやれそうにありません


セクハラ上司には「イヤ」とはっきり言ったら、本部にかおを出すなと言われ、事業所の所長にはセクハラくらいで…我慢して本部で勤務して下さい。と言われ、職場に身の置き場がありません。

近頃は帰宅中の電車内で号泣したり、突然朝に今日は仕事にいけない…休もう…と思ったりでカウンセリングも受けています。

そこで、労災や傷病手当てや失業保険を賢く使いたいと思います。

まず労災はどういう時に使えますか?
セクハラパワハラによる鬱は労災の範囲に含まれるでしょうか?

また在職中に傷病手当を申請する方がいいのか、退職後がいいのか、その違いを教えてください。

傷病手当から失業保険への移行、傷病手当と失業保険の給付額、給付期間も教えて頂けると助かります。

出歩いたり、調べたりする気力が持てなくて…。。。申し訳ありません。

また失業保険を貰える雇用保険をかけた期間についても教えてください。

新卒で1年半今の会社にいますが、昨年度末に上司の機嫌を損ね、今年度退職に追いやられました。結局人が足りず退職でなく4月からは非常勤で…とあいなりましたが、その際失業保険が貰えるか確認したところ昨年度分の雇用保険が1年分には7日分足りないので失業保険を貰えないと言われました。

現在非常勤から常勤に戻され2ヶ月目です。昨年度の11ヶ月分と今年度の2ヶ月の雇用保険が納めてあるはずです。

また昨年度末に退職を申し渡された際、やはりきっかけとしてセクハラがありました。それで昨年度末にも1月2月と2ヶ月休職をして傷病手当を貰っています。おかしな質問かもしれませんが、去年も今年も…というとなんだか自分が悪いことをしているみたいな気持ちになります。続けて傷病手当の受給は可能ですか?

一生懸命仕事してキャリアを積んで資格を取って…と頑張ってきて、社外の取引先などではお褒めに預かることも多く大好きな仕事なので、とても悔しいです。

泣き寝入りせず、しっかりやるべきことはやって退職できたらと思います。よろしくお願いします。
具体的になにがしたいのでしょうか?

文面だけ見ると「腹が立つので何かしらの訴えを起こしたい」という風に聞こえてしまいますが、、。

退職を考えた場合というのなら、セクハラを慰謝料として請求する事ですね。

>セクハラパワハラによる鬱は労災の範囲に含まれるでしょうか?

無理です。
そもそも、原因が定かではありません。
これって「隣で咳き込んでるやつがいた→自分が風邪を引いた→原因は隣にいたやつだ」と言ってるようなものです。

原因がどこにあるか?過失がどこにあるかは裁判で証明しないといけません。
あなたは医者ではありませんし、医者は貴方ではない。
つまり、鬱になった原因や要因は、事細かに状況を知ってる自分でないといけないが、それが鬱になった原因だと特定できるのは医者だけです。そして様々な原因や要因が入り組んでなる病気でも在ります。
あなたが「あいつのせいで鬱になった」というのはあなたの個人的感情と主観でしかなく、原因とは言い切れません。
セクハラ=98%の人間が鬱になる、、、というのなら、セクハラ証明さえすればいいでしょうが、むしろ殆どの人がなりません。

つまり、殆ど原因ではなく、ありうるとしたら、個人の物の考え方と心の弱さが、社会とずれて社会の厳しさにより鬱になってる、、という原因にみられますね。
もっと解りやすく言うと「ポン」と方を叩いたら「あーーー!!!気持ち悪いい!!!」とのた打ち回った結果、机にぶつかって怪我をした。だから、女性の肩に触るというセクハラ行為だから、怪我はその人のせいだ!、、といってるようなものです。

一般的にならないものなら、それは原因に含まれず、その他の要因で原因となりうるならばそれを証明しないといけない。

それと、傷病手当、、ですよね?
働けなくなった場合に支給されるものですので、それをやっていると他の職に就けませんよ?

つまり、折角キャリアもあっても、非常勤の金額の傷病手当ってたいしてもらえないんじゃ、、。

それと、根本的なことですが、セクハラとは程度や要因とするのには、貴方が請求しても向こうが拒否したら裁判しかありませんよ?
確定するまでセクハラの認定さえされません。
つまり、あなたが言っている「セクハラ、セクハラ」というのは、今のところあなたが勝手に言ってる程度のもの、、ということです。
セクハラとは「やってる行為」と「やられた人間の受け止め方」を「裁判などで客観的に見て確定させる」か「会社側が認めて折れる」と言うことでしか確定しません。「アノ程度はセクハラとは言わない」となると、裁判起こさないとどうしようもないね、、。やりますか?裁判、、。

>自分が悪いことをしているみたいな気持ちになります。

まあ、、ねえ、、。

正に、「セクハラくらいで…我慢して本部で勤務して下さい」ですからね、、普通は、、。程度にもよりますが、辞める選択肢がありますしね。これって昔「お尻を触る。胸を揉む」とかのレベルを押さえ込むための趣旨で作られたもので、その後に解釈が外国を基準に拡大解釈されて、さらには小さい言葉程度のものを当然のように訴えて、さらにはそれが当たり前で考えてる人には大きなストレスになるわけです。例で言うなら「子供がかくれんぼで他人の家に入ったら不法侵入で通報」「通りがかりで立ちションベンしそうな人がいたら通報」という杓子定規な潔癖優等生委員長の告げ口オンパレードなものに近いのかもね。
権利主張を最大限にする、、、ということは、そうやって常識外になることですから、、それを気に病むなら止めればいいことですよ?

だって、あなたが傷病手当もらって困るのは会社であって、その上司ではないわけです。

貰ったところで復讐にさえ殆どなってない。

しっかりやるべきことをやる、、ということは、お金と時間をかけてとことんまで裁判で訴えまくる、、ということです、、本当にやるのですか?

とっとと次の職に気を向けた方が良いと思うけど、、。

明らかにその職場に固執してる事が鬱の要因になってると個人的には思います。

補足回答
ん?じゃあ要点だけで言うと「転職までのお金を病気の理由ではなく、病気は働けないほどではないのに雇用の問題で自分が働きたくなったり決まるまでの間、傷病手当をもらって引き伸ばそうか?」と言う話ですか?

まあ、傷病手当てだって限界ありますしね、、。そのあとに失業手当ももらえますよ?

でも、とっとと働いた方が良いと思うけどね、、。

だって、病気の有無に関わらず、期間過ぎると同一の病気では貰えなくなるし、、。
そんなモン引き伸ばしてどうすんの?無職期間が長くなる方が不利じゃない?
失業保険について


当方は入社してから7ヶ月後に労災で休職しました。(休職期間は18ヶ月)



完治と診断されましたが、復帰してすぐに、業務で重量物(20キロ以上)を中腰の姿勢で動かしている時に、ギックリ腰になりました。


今後また怪我をして労災になっても困るので退職を考えています。分からない点があるのでご教示をお願いします。

自己都合退職になると思いますが、雇用保険の加入期間が12ヶ月以上ではないので失業給付を受けるのは無理でしょうか?(労災で休職中は賃金が発生していないため)

労災扱いのため、離職前一年間に賃金支払い日が月に11日以上の期間がありません。
離職前、1年間に労災により休職(30日以上)していたために被保険者期間が無い場合は、その期間を除き、最大で4年を限度として遡って被保険者期間があるかどうかみることになります。最大で4年ですから、18か月休職したあなた場合、休職前7か月と復職後の期間で、被保険者期間があるかどうかみることになります。

質問文を読む限りでは、被保険者期間が12か月ないようですので、いわゆる自己都合退職であれば受給資格がありません。しかし、被保険者期間が6か月あり、ギックリ腰により業務を続けることが不可能になった場合であれば、特定理由離職者として基本手当を受給することができます(判断するのはハローワークの係官)。ただし、受給できる場合でも、働くことができないのであれば、その間は受給できません。退職する前に、ハローワークで確認しておいた方がいいと思います。

なお、ギックリ腰は、労災になるハードルが非常に高いですから、業務中に発症したとしても、労災認定されないことがよくあります。労災認定されないとしても、健康保険に加入しており、労務不能になるのであれば、休業4日目から傷病手当金を受給することができます。退職日まで1年以上継続して被保険者であった、退職日に休業している(傷病手当金を受給している、退職日までに3日の待期を満たしている)といった要件を満たせば、退職後も受給することができます(退職前、退職後と合わせて1年6か月を限度として受給できる)。詳しくは、加入している保険者に聞いてみてください。
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