妊娠中の失業保険・手当、給付制限について

1月末で、仕事を退職いたしました。理由は以下の通りです。

①妊娠3、4ヶ月目の為。前職場が妊婦に悪い為。


②結婚により引っ越しをした為。
引っ越し先から前職場への通勤時間が往復約3時間掛かる為。

③夫の収入だけでは、不安の為、仕事(短期バイト、パート)をする意志はある。


上記①~③の条件の場合、給付制限無く、失業手当はいただけるのでしょうか?

又、いただけれない場合、どんな理由なら給付制限無くいただけるのでしょうか?


教えていただきたいです。無知なものですみません(>_<)


よろしくお願い致しますm(_ _)m
①退職理由が「妊娠」の場合、給付制限期間どころか失業者として認めてもらえない可能性もあります。
②引っ越ししたのはいつですか?退職日と引っ越し日が1ヶ月以上離れていると双方の関係性を認めてもらえない可能性があります。
③「短期」の仕事のみに限定して探している人は失業者として認めてもらえない可能性大です。
あなたの場合、3ヶ月の給付制限期間以前に失業者として認められず、ハローワークから「受給期間延長」手続を勧められる可能性が大きいです。
但し、ハローワークでの面談の際、職員にあなたの働きたい意思と能力を理解してもらえれば失業手当をもらえる可能性はゼロではありません。失業手当をすぐもらえるかどうかは、あなたの説明能力とハローワーク職員の理解力により決まります。
育児休業給付金について
育児休業給付金についてご教授下さい
私は現在育休中です。
先日会社の担当の方に育児休業給付金の申請をしてもらったところ受給資格がないと言われました。
育児休業給付金規定である1ヶ月11日以上ある月がが12ヶ月間(2年間のうち)ないといけないがそれを満たしていないため。
今の会社に勤めて1年以上になりますが12ヶ月以上はなく前の会社もあわせれば満たしているのですが
失業保険をもらっていたため前の会社と通算することはできないと言われました。
もっと詳しくしらべておけば良かったのですが失業保険を受けたら雇用保険の期間がリセットされるなんて
しらず、、、貰えると思っていたので今とても落ち込んでます。
こういった場合もうどうすることもできないのでしょうか。
皆さんのご意見よろしくお願いいたします。
失業給付をもらったのだから
良いではありませんか!

さらにもらおうなんて虫が良すぎます。

給付金をもらうために出産したわけじゃないでしょう?




補足について

もらえるものをもらうことは悪くないですよ?

会社の担当者が「あなたはもらえない」と
詳しく丁寧に理由も説明してくれたにも関わらず
>貰えると思っていたので今とても落ち込んで
いるんでしょ?

自分の意図にそぐわない回答ならスルーすればいいことです。
案外図星だったから、反応してるだけじゃないの?

ここで相談してどんな回答があれば納得して気が済みますか?
会社から解雇され失業保険をもらいながら、ネイルのスクールに通う予定なのですが。。。
友人から聞いた話によると学費が免除される制度があると聞きました。
それがネイルのスクールに適用されるかは定かではないのですが、詳しく知っている方教えて下さい。

年齢は23歳で今の会社には3年勤めています。5月12日で解雇になります。
基本的にもらえません。

失業給付金の受給資格は下記になります。
1. 離職して雇用保険の被保険者資格を喪失している。
(※)あくまで前職において雇用保険に加入している事が前提になります。

2.失業状態である
(※)失業状態とは?
ここでの失業状態とは単に働いていない状態ではなく、働く意思があり仕事を
探している状態で働き口が見つからない状態を指します。
家事に専念する為の離職状態や、学校に通うための離職、独立の為の退職での失業状態は認められません。

>友人から聞いた話によると学費が免除される制度があると聞きました。
ネイルのスクールには適用されません。
失業保険と再就職手当ての受給について教えていただきたいのですが…
9月30日に退職しました。(自己都合ですが、理由が認められて3ヶ月の給付制限はありません)

10月6日に手続きをしにハローワークへ行き、10月19日に説明会があり、11月2日が認定日と言われました。

翌日、10月7日に面接を受け、内定をいただきました。(ハローワーク経由ではありません)採用は11月1日からです。

この場合、10月13日~10月31日までの失業保険を受給できるのでしょうか?

また、再就職手当ては適用になるでしょうか?

回答、よろしくお願いいたします。
13日から31日までの基本手当は受け取れます。

給付制限期間が免除された方は、待機期間満了日の翌日から1か月以内であっても、ハローワークの紹介には官営なく、再就職手当ももらえます。

ただし、再就職手当は過去3年以内に、再就職手当、常用就職支度手当を受けていないことが条件となります。
また、再就職手当は算出する上で基本手当日額に上限があって、平成23年8月1日の改定では、5,885円が上限となります。

ですので、基本手当が6,000円であっても、再就職手当の金額は、

支給残日数×5,885円×0.6又は0.5

ということになります。

0.6と0.5の違いは、支給残日数が支給日数の2/3以上の場合が0.6で、1/3以上では0.5になります。

ちなみに、60歳以上65歳未満の方の場合の上限は4,770円です。関係ないでしょうけど。

ただ、みなさん、「せっかく雇用保険料を支払い続けてきたのだから、何かしら貰わないと損だ」と考える方が多いですが、一概にそうとは言い切れないと思います。

例えば、雇用保険の被保険者期間が9年11か月あった方の場合、あと1か月被保険者期間があれば、次回退職した時に普通に自己都合による退職をした場合でも、わずか30日ではありますが、支給日数が延びます。
また、給付制限期間が免除される理由で退職した場合は、10年以上ですと年齢によって、支給日数が大幅に変わってきます。
基本手当にしても、再就職手当にしても、受け取った時点で、被雇用者期間はゼロになってしまうので、またそこから被保険者期間を積み上げていかなければならないことになりますから、考えようによってはわずかな基本手当や再就職手当を受け取ってしまうよりも、受け取らずに再就職先での被保険者期間を通算していった方が、また何かあった時のためには、逆にお得になるかもしれないですから、そこのところはお考えになった方が良いと、個人的には思います。

まあ、その場合、再就職手当は申請しないと支給されないので、13日から31日までの基本手当を受け取らずにできるかどうかは、失業認定を受ける際に相談してみないとわからないですけど。
「いらないです」と言われれば、ハローワークがそれを断る理由はないのではないか?と思います。

もっとも、現行ではの話ではありますが。被保険者期間が継続して長い分にはどのように制度が変わっても、不利になることはないのではないか、と思います。ど素人の個人的な考えではありますが。

ってな感じです。
妊娠→解雇予定→失業保険についてご教授ください。
妻が最近転職し現在の職場はパートで1ヶ月過ぎたところ。
転職早々に妊娠発覚しました(6週目)
仕事内容が工場での体力仕事なので軽作業に回れないか相談したところ「辞めてほしい」との回答。
(違法性は分かりますが楯突いたところで無理だと思いますので退社になるだろうと諦めてます)

そこでせめて「会社都合」にしてもらい失業保険は貰いたいと考えています。

妻は外国人で日本に来て5年目です。
永住権も取得済みで過去5年間もパートで働いています。(一度転職有り)
私の扶養へは居れておらず社会保険、厚生年金等も払っています。

会社から解雇通知を貰ったら、そのままハローワークで申請すれば良いのでしょうか?
また支給される場合の計算方法は今の会社の給料(一ヵ月分しか貰っていない)が基になるのでしょうか?
失業給付受給要件は「過去2年間に雇用保険加入期間が通算して12ヶ月以上あること」で、なおかつ「前職を離職してから1年未満であること」です。

奥様は前職での雇用保険加入期間が11ヶ月以上必要で、更に前職の離職日から現職の採用日(雇用保険資格取得日)まで1年以上空いていなければ失業給付受給資格を有します。

受給資格があれば、前職と現職両方の離職票を持参して、ハローワークで手続きしてください。

xiaxi24さん
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