生活保護を申請するのに何故去年働いてた収入証明や失業保険の受給記録が
必要何ですか?
お金がないから申請するのに 。
税金の関係ですか?
必要何ですか?
お金がないから申請するのに 。
税金の関係ですか?
>>何故去年働いてた収入証明や失業保険の受給記録が必要何ですか?
それは、生活保護制度と言うものが最終最後のセーフティネットだからです。
ですから、そこに落ち込む前に、他方他施策の原則に照らし合わせ、他に何か活用可能なものが本当に何も残ってないのか? と言う事を点検している訳です。
もし雇用保険の受給要件を満たしていれば、貴方のまず行くべき先はハローワークとなり、そこで雇用保険給付の手続きをする事になります。
そして雇用保険が給付されている間に就活をして次を見つければ良いんです。
その上で、雇用保険の受給期間中に上手く就職口を見つけられなくて給付も終了してしまい他に何も収入源が無く、更に手持ち資金も底を突きかけていると言うような時、始めて生活保護制度の出番となる訳です。
行政側はその辺をチェックしたいからこそ明細を求めているものと推察出来ます。
その上で、貴方が本当に金も底を突いてますねと言うような事が解れば申請すればすぐに保護されると言う事になるでしょう。
それは、生活保護制度と言うものが最終最後のセーフティネットだからです。
ですから、そこに落ち込む前に、他方他施策の原則に照らし合わせ、他に何か活用可能なものが本当に何も残ってないのか? と言う事を点検している訳です。
もし雇用保険の受給要件を満たしていれば、貴方のまず行くべき先はハローワークとなり、そこで雇用保険給付の手続きをする事になります。
そして雇用保険が給付されている間に就活をして次を見つければ良いんです。
その上で、雇用保険の受給期間中に上手く就職口を見つけられなくて給付も終了してしまい他に何も収入源が無く、更に手持ち資金も底を突きかけていると言うような時、始めて生活保護制度の出番となる訳です。
行政側はその辺をチェックしたいからこそ明細を求めているものと推察出来ます。
その上で、貴方が本当に金も底を突いてますねと言うような事が解れば申請すればすぐに保護されると言う事になるでしょう。
失業保険をもらいながら、だんな様の厚生年金に加入できるのでしょうか?
失業保険をもらう間は、国民年金をはらわなければいけないのでしょうか?
失業保険をもらう間は、国民年金をはらわなければいけないのでしょうか?
社会保険上の扶養に入るには、年収130万程度になる収入がないことが条件になります。
これは年通算で130万円という意味ではありません。
月額で約10.8万円、日額で約3,610円程度です。
これ以上の収入がある場合は、社会保険上の扶養には入れません。
失業給付はこの額を超えることが多いですが、
もし超えている場合は、失業給付の受給期間中(=収入がある期間)は、旦那さんの扶養には入れません。
これは年通算で130万円という意味ではありません。
月額で約10.8万円、日額で約3,610円程度です。
これ以上の収入がある場合は、社会保険上の扶養には入れません。
失業給付はこの額を超えることが多いですが、
もし超えている場合は、失業給付の受給期間中(=収入がある期間)は、旦那さんの扶養には入れません。
失業保険と扶養控除について質問です。
今年9月まで月収20万円で働いていた会社を退職しました。
10月に妊娠が発覚し、11月に入籍することになったので、彼の会社に扶養手続きをしてもらったところ、今年の
年収が20万円×9ヶ月で扶養控除の130万円円以上の為、国民年金に個人で入ってくださいとのことでした。
これ以降収入が無いにも関わらず扶養に入ることはできないとのことで、代わりに失業保険の手続きをして、そのお金で控除分を補ってください。と言われたそうです。
自分なりに色々調べてみたのですが妊婦が失業保険を受け取ることはできませんよね?
不正受給はそんなに蔓延しているのでしょうか?(誰でも貰えるからいってきなさい、みたいなニュアンスなのか?
そんなケースはよくあるのか?
もうひとつはこの場合いつになれば夫の扶養に入れるのでしょうか?
会社によって審査が違うらしいところもあるとネットで見たのですが、似たようなケースをお知りの方がいれば、教えていただきたいと思いました。
宜しくお願い致します。
今年9月まで月収20万円で働いていた会社を退職しました。
10月に妊娠が発覚し、11月に入籍することになったので、彼の会社に扶養手続きをしてもらったところ、今年の
年収が20万円×9ヶ月で扶養控除の130万円円以上の為、国民年金に個人で入ってくださいとのことでした。
これ以降収入が無いにも関わらず扶養に入ることはできないとのことで、代わりに失業保険の手続きをして、そのお金で控除分を補ってください。と言われたそうです。
自分なりに色々調べてみたのですが妊婦が失業保険を受け取ることはできませんよね?
不正受給はそんなに蔓延しているのでしょうか?(誰でも貰えるからいってきなさい、みたいなニュアンスなのか?
そんなケースはよくあるのか?
もうひとつはこの場合いつになれば夫の扶養に入れるのでしょうか?
会社によって審査が違うらしいところもあるとネットで見たのですが、似たようなケースをお知りの方がいれば、教えていただきたいと思いました。
宜しくお願い致します。
こんにちは、最近業務から外れているので、間違っていれば、ご容赦ください。
まず、年金の加入である国民年金第3号被保険者に該当するか、ですが、雇用保険の失業給付の延長届けをハローワークに提出して、収入ゼロにすれば、質問者様は、10月以降において収入が、ゼロですから、こ主人様の会社の健康保険と国民年金(会社経由)の加入はできるはずです。従って、個人つまり住所地の市区町村での国民年金第1号被保険者の届けでは、不要と考えます。
同時に市区町村の国保に加入することも不要です。雇用保険の失業給付は、延長届けをした後に、お子様が出生し、働くことができたら、失業給付申請をハローワークに申請します。
従って、今回の件は、ご主人様の会社の人事・総務担当者の知識不足と思います。確認先は、質問者様のお近くの年金事務所で、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者に加入できるか、確認はできます。
所得税のように、一年間で103万円を超えることとは、考えが違いますので、ご主人の会社の担当者に確認できましたら、再度お話して加入手続きをして頂いてください。
良いお子様が生まれますように。。。
まず、年金の加入である国民年金第3号被保険者に該当するか、ですが、雇用保険の失業給付の延長届けをハローワークに提出して、収入ゼロにすれば、質問者様は、10月以降において収入が、ゼロですから、こ主人様の会社の健康保険と国民年金(会社経由)の加入はできるはずです。従って、個人つまり住所地の市区町村での国民年金第1号被保険者の届けでは、不要と考えます。
同時に市区町村の国保に加入することも不要です。雇用保険の失業給付は、延長届けをした後に、お子様が出生し、働くことができたら、失業給付申請をハローワークに申請します。
従って、今回の件は、ご主人様の会社の人事・総務担当者の知識不足と思います。確認先は、質問者様のお近くの年金事務所で、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者に加入できるか、確認はできます。
所得税のように、一年間で103万円を超えることとは、考えが違いますので、ご主人の会社の担当者に確認できましたら、再度お話して加入手続きをして頂いてください。
良いお子様が生まれますように。。。
出産に関する保険について質問です。
現在パート勤務で雇用・健康・厚生年金に加入しています。
5月20日頃出産予定なのですが、3月末で辞めるか4月末で辞めるか迷っています。
出産前42日??まで働いていたほうがいいようなことを聞いたもので・・・。
また、退職後国民年金を任意で継続するか旦那の扶養に入るかも悩んでんます。
失業保険を給付してもらうか扶養に入るかどちらがいいでしょうか??
ちなみに私は勤続2年を超えており、フルタイムで働いています。
年収は扶養に入りきれなく、旦那は公務員です。
色々調べましたが難しく・・・。
どなたかわかりやすく教えていただければ光栄です。
現在パート勤務で雇用・健康・厚生年金に加入しています。
5月20日頃出産予定なのですが、3月末で辞めるか4月末で辞めるか迷っています。
出産前42日??まで働いていたほうがいいようなことを聞いたもので・・・。
また、退職後国民年金を任意で継続するか旦那の扶養に入るかも悩んでんます。
失業保険を給付してもらうか扶養に入るかどちらがいいでしょうか??
ちなみに私は勤続2年を超えており、フルタイムで働いています。
年収は扶養に入りきれなく、旦那は公務員です。
色々調べましたが難しく・・・。
どなたかわかりやすく教えていただければ光栄です。
「出産手当金」という制度を聞いたことがないのでしょうか?
産前・産後休業にあたる期間については出産手当金が出ます。
退職時点で手当金を受けていれば、退職後も引き続き受けられるのです。
出産手当金は、出産日(予定日より実際の出産日の方が遅い場合は予定日)を第1日として42日前(双子以上なら98日前)から産後56日目までの出勤しなかった日で賃金を受けなかった日に対して出ます。
その期間内に退職した場合、退職前の1年間健康保険に加入していて、退職日が出勤せず手当金の対象になる日であれば、退職後も継続して支給されます。
〉退職後国民年金を任意で継続するか旦那の扶養に入るかも悩んでんます。
「国民年金を任意で継続する」?
「健康保険を任意継続するか、公務員共済の被扶養者になるか」でしょう?
あと、「国民健康保険に加入する」という選択肢もありますが(というかそれが原則)。
〉失業保険を給付してもらうか扶養に入るかどちらがいいでしょうか??
何を基準に?
・産後、再就職可能になるまでは基本手当は受けられませんから、産前に手当を受ける選択肢は事実上ありません。
・任意継続は、2年間やめられません。
・出産手当金の日額が3612円以上なら、支給対象の期間が終わるまで被扶養者になれません。
産前・産後休業にあたる期間については出産手当金が出ます。
退職時点で手当金を受けていれば、退職後も引き続き受けられるのです。
出産手当金は、出産日(予定日より実際の出産日の方が遅い場合は予定日)を第1日として42日前(双子以上なら98日前)から産後56日目までの出勤しなかった日で賃金を受けなかった日に対して出ます。
その期間内に退職した場合、退職前の1年間健康保険に加入していて、退職日が出勤せず手当金の対象になる日であれば、退職後も継続して支給されます。
〉退職後国民年金を任意で継続するか旦那の扶養に入るかも悩んでんます。
「国民年金を任意で継続する」?
「健康保険を任意継続するか、公務員共済の被扶養者になるか」でしょう?
あと、「国民健康保険に加入する」という選択肢もありますが(というかそれが原則)。
〉失業保険を給付してもらうか扶養に入るかどちらがいいでしょうか??
何を基準に?
・産後、再就職可能になるまでは基本手当は受けられませんから、産前に手当を受ける選択肢は事実上ありません。
・任意継続は、2年間やめられません。
・出産手当金の日額が3612円以上なら、支給対象の期間が終わるまで被扶養者になれません。
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