失業保険に受給について教えてください。
11年勤めた会社を退職しようと思っています。
現在寝たきりの母と、母を介護している父。妻と子供1人で生活しています。
父の体の具合もあまり良くなく、食事や家事の為に
現在勤めている会社の就業時間に合わなくなってきており、
退職を考えております。(妻は正社員で働いており、収入も私より多く、仕事が忙しいため
妻の仕事は続けるという同意です)

退職をした後、以前父が商っていた菓子製造・販売(個人)を復活させて、
自営業を始めたいと思っています。
退職後、約半年くらいは、父の元で修行(訓練)が必要と思われます。

上記の状態での質問ですが、
①自営業への転向で、訓練期間の為に失業保険は受給できるのでしょうか?
②受給可能な場合、自己都合の退職ですが、失業保険受給はいつから受けられますか?
③受給期間は、最長でどのくらいあるのでしょうか?
④その他、考えておかなければならないことはありますでしょうか?
上記質問のうち、どれかひとつでも構いませんので、
失業保険に詳しい方、アドバイスをお願いいたします。
職安へは通い詰めた経験があります。

まず、自己都合であり、おまけに「自営業の為の準備」なんてことは口が裂けても話してはいけません。職員にもよりますが、その場でバッテンをつけるイジワルな人間もいますから。

給付金とは、次に働く意欲のある人に対するものですから、まず、再就職をするということが前提です。自営ではダメです。

お父様の下で修行をされるそうですが、それはできるのではないですか?

給付金を受け取るためには、毎月、2社以上だったかな?

受けたと言う証拠がいるので、毎月2社くらい受けたらいいんです。
受からなさそうにいくといいですよ。
あと、受かりそうでも「思っていたのとは違った」などと言って断ってもいいです。

私の友人もいましたよ。絶対受からないようなところばかり行っていました。

それから毎月の認定日に顔を出すと、きちんと給付されます。
どのくらいの期間かはわかりませんが、全部もらうには、作戦が必用です。

演技をしてくださいね!
妊娠を機に仕事を辞めました。
出産後、働くかどうかまだ未定なのですが、失業保険の延長手続きはしておいた方がよいのでしょうか?

手続きをしておいて、結局働かなかった場合は、その時何か他の手続きをするのでしょうか?
手続きをしなかった場合
働こうとしても、1年以上間があいていればこれまでのせっかくの失業保険が無駄になります。

手続きをしておいて、働かなかった場合、
失効するだけです。
受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険について(出産のため退職)
こんにちは。

出産のため退職しました。

失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)

健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。

しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。

ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。

では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?

皆さん、どうされているのでしょうか?

現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。

延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?

そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?

お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。

ご回答宜しくお願いいたします。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

>健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。

本来、そんなことはありません。

基本は退職日の翌日に前の健保の資格を喪失しますので、その日に次の健保の資格取得をすることになります。
通常、扶養に入る場合、収入がなくなった時点つまり、退職日の翌日から加入が可能です。

ところが、退職した場合、扶養先の健保は「退職したのだから失業給付を受給するだろう」と考えるわけです。
税法上は失業給付は”収入”とみなしませんが、健康保険上は”収入”とみなします。

で、健保によっては失業給付を実際には1年間も受給しないにもかかわらず、1年間受給すると考え、日額¥3612以上の場合、扶養に入れないとするところもあります(¥3612×30日×12か月=130万320円で130万を超えるので)

なので、健保としてはその日額が知りたいので「失業手当の手続きをしないと・・・」と回答するわけです。

おそらく、旦那様は会社に「妻が退職して・・・」とだけ伝えたかと思います。
なので、会社としても通常の手続きとしては上記のようになりますので、手続きをしてからという回答をしたかと思います。

ですから、旦那様に再度会社に「妻は妊娠・出産のために退職しましたので、失業給付は受給延長します。ですから退職日以降収入がありません。ので、私の扶養にさせたいのですが」ときちんと伝えてもらいましょう。
そうすれば、会社もわかるので、すぐに扶養の手続きをしてもらえるかと思います。(その際、前の会社の健保の資格を喪失した証明「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」もしくは「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」のコピーを提出すればより良いかと思います)

おそらく、この手順で普通に退職日の翌日には扶養の資格取得ができるかと思います(手続きはさかのぼってしますので、問題ありません)

できない場合、国保になります。(任意継続保険でもよいですが、こちらは1度手続きするとこちらの都合たとえば、ご家族の扶養になる等の理由では資格喪失することができません。ですから、1度手続きすると2年間は加入しておかなくてはなりません。資格喪失できるのは就職しそこで健康保険に加入した場合です)

社会保険の場合健康保険と年金の手続きは1セットですので、国保にとりあえず加入するのであれば、年金も手続きすることになります。

>1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
国保でも社保でも窓口で申請すれば、即日もしくは翌日交付です。
しかしながら、社保の場合は郵送での手続きも多いですから、そのような場合は2週間くらいかかります。

その間保険証がない場合、「保険を切り替え中」というと一旦10割負担になりますが、後で保険証が出来上がってきたときに提示すれば7割分を返金してくれるかと思います。

もしくは手続きをした際に仮の保険証「健康保険被保険者資格証明書」(被扶養者でもこのタイトルのようです)を交付してもらうかになります。ただ、病院によっては仮は仮なので原本ではないと良しとしないところもありますので・・・。
健康保険についての質問です。
今年の5月に妻が会社を退職しすぐに失業保険給付の手続きを行い、私の会社の社会保険に扶養家族として加入しました。9月に待機期間が終わり支給が始まるのですが、会社からは妻の社会保険は失業保険の給付中は退会し国民保険でないといけないと言われたのですが本当でしょうか。妻は現在妊娠中で健康保険は必要ですので、できればそのまま社会保険でいきたいのですが。
扶養親族として認定を受けるには、収入が一定基準以下でなければなりません。
一概に貰ったら必ず退会しなければならないことはありませんが、
おそらく今回奥さんの場合は、失業保険の額が多く受給するとその基準を満たさなくなるのではないでしょうか。
失業保険も収入の一つなので自分で生計維持できると判断されるというわけです。
因みに貰っていないといって失業保険を受給しても、後日必ず判明します。
万一その期間中に保険証を使用していると遡って医療費を返還させられる場合があります。
妊娠中で失業手当がもらえない間の副業はできますか?
妊娠6か月で、退職することになりました。
実質は、法律違反の妊娠を理由にしたクビですが、戦う気もないです。

妊娠中は失業保険を受給できないということですが、その失業保険がもらえない間、家で行う副業(?)は認められているのでしょうか?

友人から報酬は出すので仕事を手伝ってもらえないか?と言われました。
通常どおり、失業手当を受給している期間であれば、アルバイトは、週20時間以内であればOKとありましたが、
失業手当を受給できない期間は、この条件は該当するのでしょうか?

なお、友人のお手伝いは、2、3か月程度の一時的なもので、継続的なものではありません。
また、正社員を希望していてるので、フリーランス等でやろうとは考えていません。
よろしくお願いいたします。
妊娠中でも雇用保険の失業日当は受給できます、ただし、出産予定日6週前までです、ここまできますと、安定所は求職活動を禁止します、本来は、出産後8週は労基法で禁じられていますが。

アルバイトに関しては妊娠の場合、まず、受給期間を延長するでしょう、延長期間は、仕事は一切認められていません、発覚すると受給期間延長は取り消し、受給不可能になります、発覚することは稀とは思いますが。

アルバイトをすなら、雇用保険の失業日当の申請をせず、アルバイトをして、いよいよ、仕事は無理だと思った時に、延長申請をすべきです。

本来、受給期間の延長は、働けない情況から30日後と一般的にありますが、妊娠の場合は何時でも可能です。
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